この働き方違法です
以前にブラック企業で働いてた話をしたことがあります。
今は自営業なので自分自身で働く時間を決めていますので、当時の労働時間より長いこともざらですが、好きでやっているので苦にはならないです。
ただ、いずれ人を雇えるようになった時に自分と同じ思いをさせたくないという気持ちで、労基法は把握しておこうと思っています。
今回のブログは意外と知られていない違法な働き方です。
※月45時間を超える残業
残業は原則45時間以内
法律による上限は特別条項・年6回まで月100時間とされています。
45時間を超えることが出来るのは年6ヵ月
注意点:月残業100時間越えたら確実に違法です。
※残業代、深夜手当、休日手当てが正当な金額ではない
労働基準と割増賃金
時間外労働:1日8時間・週40時間を超えた労働
深夜労働:22時~翌朝5時までの労働
休日出勤:週1日の法定休日労働
注意点:歩合制、年俸制、フレックス制でも残業代は出ます。
割増率
時間外労働:1.25倍
深夜労働:1.25倍
休日出勤:1.35倍
時間外労働∔深夜労働:1.5倍
休日出勤∔深夜労働:1.6倍
※休憩時間が足りていない
労働基準における休憩時間
・6時間を超えて働いているのに、休憩が45分以下
・8時間を超えているのに休憩が60分以下
・休憩時間も電話待ち、来客対応等で職場を離れられない。
・休憩時間が労働時間の最後にしか取れない
・休憩時間に上司からやるべきこと指示される
※週1回以上の休日が無い
週1回以上の法定休日が与えられない(第35条)
労働者には週1日以上の休日を与えられる権利があるため週に一度も休日が無い場合は違法です。
注意:36協定を締結していれば違法でなくなります。但し36協定が締結されていても「休日手当て」が出てなければ違法です。
※給料の分割・最低賃金以下等
給料日に全額の給料をもらえていなければ違法
・給料を1時間当たりの賃金(基礎自給)にしたときに最低時給以下となる
・給料日に給料が出ない
・給料が分割で支払われる
一つでも当てはまる場合、違法です。
給料は「全額」定められた「給料日」に支払われなければなりません。
※妊娠、出産に関する違法
休暇が取れない、残業の強制
・出産前や出産後に休暇を申請したが拒否された
・妊娠中や出産一年以内の間に残業しないことを会社に申告したのに、会社から残業を強要された。
・生後一年未満の子供がいるため、休憩時間以外に育児のための時間を会社に請求したが、拒否された
これ全部アウトです。
※労働条件・解雇に関する違反
会社都合の条件や解雇に注意
・採用時に労働条件が明示されなかった
・採用時と入社後の労働条件が異なる
・就業規則が作成されていない
・就業規則がどこにあるかわからない、上司に聞いても教えてくれない。
・30日居合に解雇すると伝えられた。
・30日以内に解雇されたのに、30日分の解雇予告手当をもらえなかった。
これら一つでも該当していたらその会社違法です。
ちなみに私は今回の無いようでは妊娠出産に関するもの以外は大体経験しています。
もしこれらのことで苦しんでいる方がいらっしゃいましたら、労基署に相談してみてください。前にも書きましたが我慢して苦しい所にいる必要はないです。今は様々な働き方があります。ぜひ立ち上がってください。
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